研究課題/領域番号 |
15530067
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
河内 宏 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (40037073)
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研究分担者 |
河野 俊行 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (80186626)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
2005年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2004年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
2003年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | NPO / 法人 / 法人格否認の法理 / 中間法人法 / NPO法人 / 非営利法人法 / 基金 / 非営利法人 / 税制 / 宗教団体 / 労働組合 / 経済活動(収益活動) / 中間法人 |
研究概要 |
非営利法人に関する、中間法人法は、最低300万円の基金を要求している。これは、我が国では、非営利法人が構成員に利益を分配しない限り、収益事業を行うことができるため、債権者保護のためにとられた措置である。しかし、収益事業を行うつもりのない非営利団体にとっては、これは法人化への高いハードルとなる。また、同じ非営利法人であるNPO法人では、収益事業を行いうるにもかかわらず、基金は要求されていないというように、中間法人法とNPO法人法との間に食い違いも見られる。非営利法人法制を考える場合に、収益事業をどうするかは、重要な問題である。非営利法人に収益事業を認めるのであれば、債権者保護を考えざるを得ない。しかし、債権者保護のために、基金を要求すれば、収益事業を行わない団体にとっては不要な負担が課せられることになる。このジレンマを解決する一つの方法は、団体を収益事業を行うか否かで区別し、収益事業を行う団体は、会社法の適用を受け、そうでない団体が非営利法人法の適用を受ける、とすることである。ドイツ法がこの方法をとっており、それを参考にできないか、本研究では検討した。しかし、ドイツ法でも、非営利法人に例外的であれ収益事業を許しており、どの範囲で収益事業を認めるかについて争いがあることが分かった。非営利法人であれ、今日全く収益事業を認めないというのは現実的ではない。そこで、非営利法人では、収益事業を行わない団体もあるので、債権者保護のために基金は要求しないが、収益事業を行う場合は、事業に見合った資金がないのに、事業を行えば、法人格否認の法理で、構成員の責任を問うべきことを提唱することにした。今国会に提案中の、非営利法人法案は、民法の公益法人に関する規定と中間法人法を合体する法案であるが、ここでは基金を要求されておらず、本研究と方向を同じくするといえる。
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