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アメリカにおける1940年投資会社法制定の必要性と立法作業に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 15530074
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関早稲田大学

研究代表者

川島 いづみ  早稲田大学, 社会科学総合学術院・社会科学部, 教授 (50177672)

研究期間 (年度) 2003 – 2004
研究課題ステータス 完了 (2004年度)
配分額 *注記
700千円 (直接経費: 700千円)
2004年度: 200千円 (直接経費: 200千円)
2003年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
キーワード1940年投資会社法 / 投資会社 / 投資信託 / アメリカ証券取引法 / 金融サービス法
研究概要

本研究は、集団投資の媒体を統一的・横断的に規制するアメリカの1940年投資会社法について、かかる立法が必要とされた理由を同法成立の経緯から明らかにし、わが国の法制を考察する上での示唆を得ようとしたものである。
20世紀初頭アメリカでは、一般投資家の資金を集めて証券投資を行う媒体として、会社、信託、契約など、様々な法形態による投資会社(投資ファンド)が急成長した。しかし、投資会社業を直接の規制対象とする法律は当時存在せず、投資会社の詐欺的・濫用的な経営や証券の販売から一般投資家を適切に保護することができなかった。諸州の証券法(ブルー・スカイ・ロー)も一定の役割を果たしたが、その適用範囲や州の立法権の射程には疑念もあった。各州の証券規制当局は、連邦法による規制の必要性を痛感して、開示規制や銀行業法の改正提案を行っている。
連邦議会も、1935年には連邦法による規制の必要性を認識し、SEC(連邦証券取引委員会)に投資会社に関する調査権限を付与する法改正を行い、その調査結果が1938年から40年にSECの報告書として逐次議会に提出・公表された。これを受けて、Wagner-Lea法案が議会に提出されたが、業界代表者の強い反対により、大幅な修正を経て1940年投資会社法が成立した。法案との相違は、投資会社の分類、登録要件(情報開示の内容)、利害関係者の登録の要否、利益相反行為の規制、投資方針の変更、経営者の権限、株主の権利など多岐にわたる。法案の重要な特徴のほとんどが失われたという批判もある。概括的にいえば、法案が監督法規の性質を有したのに対して、成立した投資会社法は情報開示を規制手段とし、内容的には既存の連邦証券諸法と重なる部分も多かった。それでも、投資会社法が成立したことの意義は高く評価できる。

報告書

(3件)
  • 2004 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2003 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2006

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 1940年投資会社法の研究-立法に至る経緯を中心として-2006

    • 著者名/発表者名
      川島 いづみ
    • 雑誌名

      比較法学 39-3

      ページ: 1-34

    • NAID

      110004656253

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2004 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] A Study on the enactment of the Investment Company Act of 1942006

    • 著者名/発表者名
      Izumi Kawashima
    • 雑誌名

      Hikaku Hougaku 39-3

      ページ: 1-34

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2004 研究成果報告書概要

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公開日: 2003-04-01   更新日: 2016-04-21  

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