研究課題/領域番号 |
15530077
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
茶園 成樹 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (30217252)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2005年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2004年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2003年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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キーワード | デザイン / 意匠 / 応用美術 / 画面デザイン / 部分意匠 / 独自性要件 / 類似 / 秘密意匠 / 利用 |
研究概要 |
現在のデザイン創作活動は、消費者のブランドを重視する購買決定や情報技術の発展、社会の高齢化などの社会の変化に対応して多様化している。このような状況において、デザインの創作活動の成果が現行のデザイン保護制度によって適切に保護されているかどうか、また保護が適切でない場合にはどのような制度改正を行う必要があるかを検討する本研究の成果は、以下のとおりである。 (1)画像デザイン等の新しい種類のデザイン創作活動の成果の保護については、現行意匠法においては、主として物品性要件により十分な保護が与えられていない状態にある。その対応策として、保護が過剰にならないように注意しつつ、物品性要件を緩和する必要がある。 (2)デザイン創作活動の成果の保護については、その保護範囲が不明確であるという問題があるが、その対応策は、判断主体を一般需要者に求めたうえで、判断プロセスを一定程度に定型化する方向で図るべきであり、今後は、そのような定型化の作業を進める必要がある。 (3)無審査や無登録等による早期の保護取得や簡易な方法での保護取得の問題は、著作権法と意匠法との棲み分けの問題として考えるべきであり、今後は、意匠法の改善策を検討しつつ、それと著作権法との比較検討を行ったうえで判断する必要がある。
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