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インターネット普及によって改正の必要が生じた意匠法と商標法の新制度案に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 15530080
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 新領域法学
研究機関中央大学

研究代表者

佐藤 恵太  中央大学, 法務研究科, 教授 (60205911)

研究期間 (年度) 2003 – 2004
研究課題ステータス 完了 (2004年度)
配分額 *注記
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2004年度: 1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
2003年度: 1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
キーワード商標 / 香り / メタタグ / 意匠法 / 商標法 / 意匠 / 模倣 / ディスプレイ画面
研究概要

本研究は、意匠法と商標法の2領域につき、インターネット技術進展に応じた法改正案、すなわち、意匠分野から、(1)コンピュータや携帯電話のダウンロード画像の意匠保護の可能性を、商標分野から、(2)「香り」の商標の保護適格性、(3)商標の検索エンジンにおける使用、以上の3分野の改正案を模索する研究である。研究当初は、各分野について、1)諸外国(先進国)の立法例、裁判例等収集、2)改正方向性の検討を行う予定であった。第一の意匠法につき、ディスプレイに表示する目的で創作された画像データを「意匠」とみなす等、いくつかの条文改正の可能性を検討したが、批判的検討対象と予定されていた審議会報告が当時まとめられず、方向を変更し、冒認(真の創作者でない者が出願してしまうこと)の場合の取扱いにつき、特許法と意匠法との考え方を同一にすべきかという問題を扱い、成果とすることができた。第二の「香り」の商標は、英米等法制に一定の登録例が確かめられたが、「香り」を電子データに翻訳する技術の実用化を前提に出願等を設計した例はないようであり、より注目すべき点を明らかにできた。実際に香りで商品を識別することは少ないが、市場における識別標識多様化の実情を考えると制度設置の必要性があるという結論である。第三の検索エンジンによる使用は、メタタグにおける他人の商標と同一の文字列の使用が商標の使用になるという考え方(米国判例)と、商標の使用にならないとする考え方の対立を検討し、ポップアップ広告や、キーワード広告(キーワードバイ)等同種の議論についても検討した。当該文字列の表示の有無で結論が異なり、メタタグー律に論じられないという結論である。なお、後者につき、研究期間終了間際に、キーワードバイと呼ばれる領域の重要裁判例がアメリカ合衆国とフランスにおいて公表され、結論が異なると判明したが、検討時間不足のために十分な検討は次の機会に委ねられた。

報告書

(3件)
  • 2004 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2003 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2004

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 冒認による意匠登録を受ける権利の侵害2004

    • 著者名/発表者名
      佐藤恵太
    • 雑誌名

      別冊ジュリスト特許判例百選第3版

      ページ: 52-54

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2004 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Right holder's situation of pre-design registration by the mis-conduct applicant2004

    • 著者名/発表者名
      Sato Keita
    • 雑誌名

      Bessatu(Appendix)-Jurist, "Patent law cases" 3^<rd> ed.

      ページ: 52-54

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2004 研究成果報告書概要

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公開日: 2003-04-01   更新日: 2016-04-21  

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