研究課題/領域番号 |
15730018
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 首都大学東京 |
研究代表者 |
宍戸 常寿 首都大学東京, 都市教養学部法学系, 助教授 (20292815)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
3,100千円 (直接経費: 3,100千円)
2005年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2004年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2003年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
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キーワード | 法秩序の憲法化 / 憲法裁判 / ドイツ連邦憲法裁判所 |
研究概要 |
今年度は、(1)ドイツ憲法裁判権の歴史的・理論的研究(平成15〜16年度)及び日本国憲法制定直後に至るまでのわが国における「憲法裁判権」の受容に関する制度史・学説史研究(平成16年度)を更に深めて完成すること、(2)日本国憲法下におけるアメリカ司法審査制の受容の問題点、更に憲法裁判所導入論の検討を行うこと、(3)「法秩序の憲法化」に関する具体的な論点(国法秩序論、権力分立論、新しい人権等)について、整理検討を行った。(1)(2)の成果及び(3)の成果の一部は、『憲法裁判権の動態』(弘文堂、2005年)の形でまとめた((3)の残る成果についても脱稿し、近時公表を予定している)。同書は、この間発表した「憲法裁判権の動態-ドイツ憲法研究ノート-(1〜6・完)」及び「日本憲法史における『憲法裁判権』」を基礎としているが、執筆に際しては、本研究課題の次の二つの結論を明確にすべく、大幅な加筆修正等を行った。つまり、(1)ワイマール期に確立した「ドイツ固有の憲法裁判権」の論理が、一方ではドイツにおいて「司法審査の編成替え」という形で強力な連邦憲法裁判所制度に転換し、現在では「法秩序の憲法化」の動員となっていることを、(2)他方でわが国ではこの論理の受容が未完成のまま、実務・学説がアメリカ型の司法審査制へと傾斜した結果、独特の違憲審査制の理解が生まれたということである。 なお今期は、本研究課題と密接に関連する成果として、「司法権の観念」「違憲審査制」小山剛=駒村圭吾編『論点探究 憲法』(弘文堂、2005年)303-320頁、また副産物的成果として「公共放送の『役割』と『制度』」ダニエル・フット=長谷部恭男編『超える境 融ける法4』(東京大学出版会、2005年)、憲法裁判に関する判例評釈1件等を執筆した。
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