研究課題/領域番号 |
15730019
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 関東学院大学 |
研究代表者 |
吉田 仁美 関東学院大学, 法学部, 助教授 (30321079)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
2005年度: 200千円 (直接経費: 200千円)
2004年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2003年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
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キーワード | アファーマティブ・アクション / 優遇措置 / 平等保護 / 政治参加 / 人種的ゲリマンダー / マイノリティー / 票の希釈 / 投票権法 / 人種差別 / 多様性 / Grutter / Gratz / 入学選考 / 平等権 / 実質的平等 / Bakke |
研究概要 |
本年度は、アファーマティブ・アクションの現状に関する研究を全体としてとりまとめる主材料の一つとして、主にマイノリティーの政治参加の場面でのアファーマティブ・アクションに関するリサーチを実施した。 マイノリティーの政治参加は、量的な票の希釈(quantitative vote dilution)、質的な領の希釈(qualitative vote dilution)に対して推し進められてきた。特に、修正15条に基づく1965年投票権法は、その強力なツールであった。しかし、一部改正された1965年投票権法のもとで、1990年代に、マイノリティーの代表者を選出することを目的としたマイノリティー多数区が積極的に創設されたことで、その形状の極端なものが人種的ゲリマンダーであるとの批判を受け、最高裁に持ち込まれた。その結果、人種的ゲリマンダーの合憲性審査基準がほぼ確立したといってよい。 その他、アフリカ系市民に重く影響する重罪者投票権剥奪法(felon-disenfranchisement laws)が問題視されていること、マイノリティー多数区の創設によって、逆にマイノリティーに好意的な民主党が全体として長期的な不振に陥っていることなど、考慮すべき問題も多い。 上記のほか、アメリカ最高裁長官の交代にともなって、Rehnquist Courtにおけるアファーマティブ・アクション判例の全体としての動向のサーベイを行った。
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