研究課題/領域番号 |
15730026
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
国際法学
|
研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
徳川 信治 立命館大学, 法学部, 教授 (60280682)
|
研究期間 (年度) |
2003 – 2005
|
研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
|
配分額 *注記 |
3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
2005年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2004年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2003年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
|
キーワード | 欧州拡大 / 人権 / 国際法 / 欧州人権条約 / 欧州連合 / 欧州審議会 / 国際人権規約 / 時間的管轄 / 実施過程 |
研究概要 |
本研究は、欧州拡大に伴う人権保障の深化が、単に人権保障の意味だけではなく、「人権」をキーワードとした欧州域外をも含む国家の主権への影響、さらには国際法理論への影響を探ることである。 従来、国際法における人権保障に関する議論では、人権の国際化ないし「普遍性」が一般に議論されてきた。しかし、現実には欧州は人権裁判所などを擁す独自の人権保障システムを確立し、地域的特性を活かした人権基準を設定している。さらに加盟国国家の法体系の実情を踏まえた欧州人権条約の解釈基準の設定が主張されている。こうした人権の「地域性」或いは「国家性」を人権条約がどの程度許容しているか、又そうした地域性を反映した特定の条約解釈が国際的に適用されるかという問題が生じる。これまで欧州人権条約の発展に関与してこなかった旧ソ連・東欧諸国においては、自国法体系とのすりあわせが必要となるため、この問題の解明は重要である。 そのため本研究では、欧州審議会及び欧州連合、さらには規約人権委員会における人権報告書や加入申請手続きにおける議論、裁判所による適用を取り上げ、それら国家に対して欧州人権条約をはじめとする人権諸条約がどのような影響を及ぼしているか、さらには国際法理論に影響を及ぼしているかを明らかにするものである。 この問題に関する特徴的な問題として、本年度は、欧州連合の憲法条約と欧州人権条約の関係について取り上げた。とりわけ、人権条約への欧州連合加入が従来どのような文脈で語られていたのかを整理するとともに、現実に生じている欧州連合条約と欧州人権条約との抵触問題を、欧州裁判所及び欧州人権裁判所はどのように調整を図ってきたのかを研究した。 また、その他欧州人権条約における基準設定が、人権条約全体にどのような影響を与えているかにつき、自由権規約の動向を研究した。
|