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高失業下での自治体雇用政策と年金改革に関する日独実態調査研究

研究課題

研究課題/領域番号 15730028
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 社会法学
研究機関福島大学

研究代表者

上田 真理  福島大学, 行政政策学類, 助教授 (20282254)

研究期間 (年度) 2003 – 2005
研究課題ステータス 完了 (2005年度)
配分額 *注記
1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
2005年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2004年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2003年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
キーワード被用者保険 / 平等 / 社会国家 / 条件整備 / 自立の支援と強制 / 失業 / 被用者保険法非適用雇用 / ハルツ法 / 基礎保障 / 年金改革 / 社会法典 / 低賃金雇用 / 最低生活保障 / 年金 / 公正な賃金
研究概要

労働社会が急激に変容していることはわが国でもすでに指摘されている。本研究は、ドイツ法を手がかりにしながら、労働の変容が影響を与える被用者保険法の規範的分析をおこなった。主たる課題は、第1に、労働関係が多様化し、失業を経験することも労働者にとって標準になればなるほど、被用者保険法の正当化が問題になる。そこで、社会保障の権利主体を、労働関係や家族を積極的かつ主体的に形成する自由権の主体として把握し、自由権の主体が人格を発展させるための制度的条件を、国家が「労働」にかかわりどのように整備するべきであるのかを考察することである。第2に、非典型雇用の拡大を直視すれば、わが国でも、被用者保険法の適用が除外される雇用に対する国家規制の必要性を明らかにすることである。第3に、規制対象の主体を、市民一般とするのか、労働者とするのか、という権利主体の人間像である。本研究の成果は、昨年度のドイツ聞き取り調査を踏まえ、成果を論文としてまとめたが、要点は次の通りである。第1に、安定した被用者保険法適用雇用は変容しているが、「社会保険法からの逃亡」には一定の歯止めがかかっている。なかでも、被用者保険法適用の除外が女性に対する間接差別であるという司法判断は注目される。第2に、「ドイツモデル」は、これまで被用者保険を中心とした社会法体系として具体化されてきたが、2001年年金改革法をはじめ、ハルツ4法による労働市場改革を経て転換した。失業者に対する事実上の基本権侵害ともいえる自立の強制なども社会問題化しており、連邦憲法裁判所をはじめとして、訴訟が多く提起されることが必至である。議論の行方を追わなければならない。

報告書

(3件)
  • 2005 実績報告書
  • 2004 実績報告書
  • 2003 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2006 2005 その他

すべて 雑誌論文 (2件) 文献書誌 (1件)

  • [雑誌論文] 被用者保険法適用対象に対する国家規制(2)2006

    • 著者名/発表者名
      上田真理
    • 雑誌名

      行政社会論集 18巻・4号

      ページ: 45-97

    • NAID

      40007276639

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] 被用者保険法適用対象に対する国家規制(1)2005

    • 著者名/発表者名
      上田真理
    • 雑誌名

      行政社会論集 18巻・2号

      ページ: 1-25

    • NAID

      40007266508

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [文献書誌] 上田 真理: "ドイツにおける失業者生活保障法の新展開"行政社会論集. 16巻4号. 91-118 (2004)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書

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公開日: 2003-04-01   更新日: 2016-04-21  

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