研究課題/領域番号 |
15730060
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
中西 康 京都大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (50263059)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
3,700千円 (直接経費: 3,700千円)
2005年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2004年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2003年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
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キーワード | 相互承認 / EU法 / 国際私法 / 外国判決の承認 / ブリュッセル条約 / トランスセクシャル / EU市民権 / 登録パートナーシップ / 法接近 / ヨーロッパ契約法 / 抵触法 / 実質法 |
研究概要 |
本年度は、以下の点から、EU統合過程における各種の法接近の手法の比較分析を行った。 第1に、国際裁判管轄および外国判決の承認執行に関するブリュッセル条約について、同条約の外国判決承認要件である公序要件の機能が、欧州人権条約6条1項でも規定されている、基本的人権としての公正な裁判を受ける権利との関係で解釈されることで、消極的に安全弁として作用するという伝統的な側面のみならず、積極的に欧州レベルでの手続保障の調和を求めるという面が生じているのではないかという点を検討した。この関係で、トランスセクシャルの婚姻する権利とEU法との関係についての欧州司法裁判所の判決も検討した。 第2に、付随的に、国際私法といわゆる公法の直接適用との関係を検討した。その際、ブリュッセル条約の適用範囲を画定する「民事事件」の概念についての裁判例も参考としながら、両者の役割分担について考察した。 以上の検討を、研究発表欄記載の論文として公表した。 なお、昨年度に登録パートナーシップとの関係で検討した相互承認原則について、EU法におけるこの原則の広がりをふまえて、国際私法の観点からの検討も加えて、その位置づけを探ることは、残された課題である。
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