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ドイツ原発政策の変遷と法問題-ミュールハイム=ケアリッヒ事件と脱原発

研究課題

研究課題/領域番号 15730062
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 新領域法学
研究機関東北大学 (2004)
佐世保工業高等専門学校 (2003)

研究代表者

樺島 博志  東北大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (00329905)

研究期間 (年度) 2003 – 2004
研究課題ステータス 完了 (2004年度)
配分額 *注記
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2004年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
2003年度: 1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
キーワードドイツ / 原発訴訟 / 原子力法 / 裁判所 / 技術的判断 / 原発 / 手続的参加権 / 基本権保護義務 / 環境権 / 手続的権利 / 脱原発
研究概要

前年度,ミュールハイム=ケアリッヒ事件の憲法判例を取り上げ,原発設置許可手続における市民の手続的参加権の保障が基本権保護義務の内容となりうることを明らかにした。本年度は,前年度の研究成果を公表し,さらに計画に従って考察を進めた。
まず,憲法判例の前置手続として提起された行政裁判を検討した。この事件は,行政行為の執行差止の仮処分をもとめて争われたものであり,迅速手続であったからこそ,憲法訴願においては手続的参加権が主として争われ,実態的基本権侵害の存否について正面から判断は下されなかったものと考えられる。
この行政裁判所の判決を検討したあとで,当憲法判例以降に係属したミュールハイム=ケアリッヒ原発関連の行政裁判に考察を進めた。同原発の設置に関する許可処分に対しては,複数の訴訟が提起され,下級審では,許可処分を適法と認めるものと,無効とするものとに,判断が分かれた。最終的には,連邦行政裁判所で無効が確定した。いずれの判断も,裁判所による原発設置の技術的評価にかかわっており,行政裁判において行政庁の判断を裁判所はどの程度尊重すべきか,逆に裁判所はどこまで技術的判断を下すことができるのか,という観点から判例を検討した。
ドイツにおける実地調査は,本務との関係で当初の計画ほど十分に出来なかったが,年度末に近い二月に実施し,同事件に実際にたずさわったコブレンツ行政裁判所のルッツ判事にインタヴューを行うことが出来,ミュールハイム=ケアリッヒ原発問題について,事件の争点と全体状況に関して有益な知見を得ることができた。ドイツでの実地調査が遅れたこと,計画期間中に二度の転勤が重なったことから,最終的な研究報告をまとめるにはいたっていないが,判例の翻訳等,逐次Web上で公開する予定である(URL:http://www/law.tohoku.ac.jp/~kabashima/)。

報告書

(2件)
  • 2004 実績報告書
  • 2003 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2004 その他

すべて 雑誌論文 (1件) 文献書誌 (1件)

  • [雑誌論文] 手続的権利としての環境権の法理-ミュルハイム=ケアリッヒ事件憲法判例研究2004

    • 著者名/発表者名
      樺島 博志
    • 雑誌名

      「総括 環境基本法の10年」環境法政策学会誌 第7号

      ページ: 113-120

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [文献書誌] 樺島 博志: "手続的権利としての環境権の法理-ミュルハイム=ケアリッヒ事件憲法判例研究"環境法政策学会誌. 第7号. (2004)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書

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公開日: 2003-04-01   更新日: 2016-04-21  

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