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企業行動の制度的コントロール:モデルと計量分析によるアプローチ

研究課題

研究課題/領域番号 15730179
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 経営学
研究機関東京大学

研究代表者

清水 剛  東京大学, 大学院・総合文化研究科, 助教授 (00334300)

研究期間 (年度) 2003 – 2004
研究課題ステータス 完了 (2004年度)
配分額 *注記
1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
2004年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2003年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード企業犯罪 / 制裁 / 制度設計 / 企業行動
研究概要

研究計画の最終年度である本年度は、モデルによる分析の部分について刑事法と民事法の内容にまで踏み込んだ分析を進めると共に、企業犯罪に関する企業内の意思決定について経営学の観点から分析を行い、そこから実際の法制度の問題点について検討した。
モデルによる分析については、昨年行った民事法と刑事法の機能に関するモデル分析を発展させ、企業に適切な注意水準をとらせるインセンティブと事故が発生した際に情報を開示するインセンティブの双方を与える必要がある場合に、損害賠償だけでは企業が意図的に情報を開示しないという行動が発生するのに対し、刑事罰の場合にはこのような問題は発生しないが、因果関係の立証に大きく依存すること、また損害賠償と刑事罰のメカニズムを組み合わせることによってより良いメカニズムになる可能性があることを明らかにした。
以上述べた点と刑事罰のスティグマ(烙印)効果をを考え会わせると、刑事罰は企業に社会的に望ましい行動をとらせるための道具として効果的であると結論づけられる。しかし、これまでの分析では、企業は刑事罰や損害賠償などによって行動を変化させるということを暗黙の内に仮定していた。実際には企業は単一の意思決定主体ではなく、様々な人々により形成されているために、(個々人ではなく)企業に対する不利益の付与が常に行動を変化させるかどうかは自明ではない。この点について、経営学における組織的意思決定の概念を導入して検討を行い、企業内で共有された価値あるいは企業内で確立した行動パターンに問題がある場合には、不利益の付与により企業の行動が変化するのではないかという結論を得た。さらにここから、企業に対する刑事責任の法的構成について、企業自身が自らの内部で不適切な価値あるいは行動パターンが発生しないよう管理する監督責任として構成できるのではないかという考えを提示した。

報告書

(2件)
  • 2004 実績報告書
  • 2003 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (2件)

  • [文献書誌] 清水 剛: "独占禁止法違反に対する制裁の経営効果"ジュリスト. 1254. 212-221 (2003)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書
  • [文献書誌] 清水剛, 畠中薫里, 村松幹二: "企業に対する制裁メカニズム:刑事法と民事法の比較の試み"インセンティブ設計の経済学(勁草書房). 227-262 (2003)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書

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公開日: 2003-04-01   更新日: 2016-04-21  

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