研究課題/領域番号 |
15730354
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
教育学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
金子 勉 京都大学, 大学院・教育学研究科, 助教授 (40263743)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
3,300千円 (直接経費: 3,300千円)
2005年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2004年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2003年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
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キーワード | 国立大学 / 法人格 / ニーダーザクセン州 / オーストリア / ドイツ / 大学改革 / 高等教育 / 教育行政学 |
研究概要 |
本研究では、過年度の文献調査及び訪問調査に引き続き、ドイツ及びオーストリアにおける大学の設置形態に関する変革について、分析及び考察した。その概要は、次の通りである。 ドイツでは、1998年に連邦法である高等教育大綱法が改正された。改正前は、大学は公法上の社団であり、同時に国家の施設であるとする規定があった。改正により、別の法形式による大学の設置が許容されることになった。しかし、州の高等教育法等を改正して、法人型の大学像を具体化したのは、ニーダーザクセン州のみである。同州では、大学の評議会が組織の変更を発議し、州が必要な事項を省令で定めることになっている。一方、オーストリアでは、1993年の大学組織法において、大学を連邦の施設と規定した。これに対して、2002年の新大学法では、国立大学を公法人と定めたが、財団、社団又は営造物のいずれであるか明示していない。学説では、営造物とみなす説及び社団とみなす説がある。組織的には、構成員(社員)の概念こそないものの、理事会を置くベルリン州の大学に類似する。ただし、新採用職員が、すべて非公務員型となるところが、国家施設の性質を帯びるドイツの大学との顕著な相違点である。 また、オーストリアでは医学部及び附属病院を独立した単科大学に変更したのであるが、ドイツにおいても類似の変革が進んでいる。例えば、ヘッセン州及びラインラント=プファルツ州等のように、附属病院を公法上の営造物とする場合がある。つまり、附属病院に大学本体と別の法人格を附与することがあるのである。
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