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日本の民事執行法の基本構造

研究課題

研究課題/領域番号 15F14011
研究種目

特別研究員奨励費

配分区分補助金
応募区分外国
研究分野 民事法学
研究機関京都大学

研究代表者

山本 克己  京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20191398)

研究分担者 HAO ZHEN  京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 外国人特別研究員
研究期間 (年度) 2015-04-24 – 2016-03-31
研究課題ステータス 完了 (2015年度)
配分額 *注記
800千円 (直接経費: 800千円)
2015年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
キーワード民事執行法 / 強制執行 / 執行文 / 債務名義
研究実績の概要

本研究は、日本の民事執行法(特に強制執行制度)の基本構造を明らかにし、中国における執行法の整備の参考に供しようとするものである。
民事執行法の主な規律対象は、強制執行と担保執行の2つである。強制執行のうち、金銭債権の強制的実現を内容とする金銭執行と担保執行行は、構造的に似通っている。しかしながら、両者の根本的な違いは、開始要件に存在する。担保執行が担保権という実体権に基づいて開始されるのに対して、強制執行は債務名義(と執行文)という形式的な要件に基づいて開始する(強制執行の形式性)。この強制執行の形式性は、権利(実体法上の請求権)の観念的確定とその強制的実現を分離する考え方を徹底するところに意味がある。日本はこのような考え方を、明治20年代に、主としてドイツ法から学んだのであるが、市場開放路線を進める中国は、まさに明治20年代の日本の法典編纂期に相当する状況にある。中国における法典編纂は相当程度進展し、残された法領域はわずかであるが、その1つが強制執行法である。
Hao氏は、今回の研究において、日本法を通じて、ヨーロッパ諸国の強制執行法の基本的な考え方である、強制執行の形式性を支える債務名義と執行文の2つの制度の理解を深めることを試みた。それは、ドイツ法的な基本概念を漢字で表現することを達成した、明治期の日本の法律家達の遺産を中国に受け継ぐことを意味するとともに、明治期以降の150年あまりの間に日本が独自に発展させてきた強制執行法の展開をも中国に輸入することをも意味する。Hao氏は、今回の研究において、債務名義と執行文を中核とする日本の強制執行制度を中国に紹介するとともに、それを踏まえた立法論を展開するための準備作業をほぼ終えることができた。この作業は中国における西欧型法の整備の最終局面での大きな貢献となることが期待できる。

現在までの達成度 (段落)

27年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

27年度が最終年度であるため、記入しない。

報告書

(1件)
  • 2015 実績報告書

URL: 

公開日: 2015-11-26   更新日: 2024-03-26  

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