研究課題/領域番号 |
15H06302
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
岡田 陽平 神戸大学, 国際協力研究科, 准教授 (30760532)
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研究期間 (年度) |
2015-08-28 – 2017-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2015年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 国際機構 / 責任 / 裁判権免除 / 人権アプローチ / 代替手段提供義務 / 国連特権免除条約 / 国連憲章第103条 / 国際責任 / 責任追及手続 / 平和維持活動 |
研究成果の概要 |
国際機構は一般的に、国内裁判所において裁判権免除を有しており、機構によって違法に損害を被ったと主張する者は、原則として国際裁判所を利用できない。しかし近年、国際機構が提供する手続の不備を背景に、国際機構の裁判権免除を制限的に解釈する人権アプローチが盛んに主張されている。これらの主張の根拠は、国際機構自身の人権義務に求められることもあれば、構成国が負っている国際人権法上の義務とされることもある。しかし、少なくとも国連の裁判権免除に関して、制限的解釈は正当化されないという結論に至った。他方で、国連の代替手段提供義務については人権適合的解釈の余地があり、国連の制限的な立場は再検討を要するものである。
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