研究課題/領域番号 |
15H06618
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
滝原 啓允 中央大学, 法学部, 助教 (70757616)
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研究期間 (年度) |
2015-08-28 – 2017-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2015年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 労働法 / 職場いじめ・ハラスメント / 労働契約 / 付随義務 / 職場環境配慮義務 / イギリス法 / 相互信頼義務 / 修復的正義 / 社会法学 / イギリス / 労働契約論 / 付随義務論 |
研究成果の概要 |
近年深刻化する職場いじめ・ハラスメント問題について、その責任を使用者(企業)に問う場合、職場環境配慮義務違反が問題となり得るが、その義務内容は必ずしも明らかでない。そのため、職場いじめ・ハラスメントについて、使用者が何をなさねばならないのか、あるいは、労働者が何を使用者に求められ得るのか、判然としていなかった。かかる状況のもと、本研究は同義務内容の確定を目的とし、イギリス法との比較法研究を行った。また、それのみならず、そうした使用者の義務の背景となる思想・哲学についても試論した。
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