研究課題/領域番号 |
15K03103
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
渡辺 康行 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (30192818)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2015年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 三段階審査 / 客観法規範適合性審査 / 立法者の制度形成の統制 / 比較衡量論 / 比例原則 / 裁判官の思考方法 / 憲法上の権利の救済方法 / 司法に対する国民の信頼 / 部分社会 / 憲法適合的解釈 / 合憲限定解釈 / 司法権の限界 / 裁判官研究 / 裁判官の市民的自由 / 立法事実論 / 要件事実論 / 事案の解明義務論 / 憲法訴訟論 / 法の下の平等 / 思想・良心の自由 / 信教の自由 / 政教分離 / 二段階審査 / イスラームのスカーフ事件 / 「君が代」訴訟 / 憲法上の権利の救済 / 立法者による制度形成の統制 / 泉徳治 / 団藤重光 / 平等審査の手法 / 憲法判例と家族 / 藤田宙靖 / 千葉勝美 / 制度形成の統制 / 最高裁裁判官研究 / 審査手法 / 裁判の公開原則 / ムスリム捜査事件 / 白山ひめ神社事件 |
研究成果の概要 |
本研究は、ドイツ連邦憲法裁判所が採用する三段階審査理論を参照しながら、日本の憲法判例を読み直すことを試みた。また日本の憲法判例は正当化審査に際して比較衡量論を用いているところ、そこに比例原則という思考による基礎づけを与えるべきことを論じた。さらに政教分離規定適合性についても、国家と宗教の関わり合いの有無と、それが相当とされる限度を超えるか、という二段階に審査を分節化できることを明らかにした。こうした研究は、憲法上の権利を裁判によって救済する手法を洗練しようとするものでもある。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
新たな憲法上の権利論とその救済法への含意にかかわって、2巻の共著の本格的体系書を公刊できたことは、学界だけではなく憲法学教育に対しても重要な貢献となった。また「内心の自由」の領域に関する論文集を公刊したことは、憲法訴訟の実務に対して意味をもつ。 さらに元最高裁判事へのインタビューや現役裁判官との共同研究を行うことなどによって、憲法上の権利救済の担い手である最高裁の内部事情や最高裁裁判官の思考形式を考察するという、これまで未開拓だった試みを発展させたことは、過去の判決をより深く理解すると共に、裁判官に受容可能性のある法理論を提唱するためにも、きわめて重要な成果であった。
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