研究課題/領域番号 |
15K03129
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
宮本 十至子 立命館大学, 経済学部, 教授 (30351315)
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研究協力者 |
Wolfgang Schön
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 国際税法 / 出国税 / EU税法 / 国外転出時課税 / BEPS / タックス・ヘイブン / 租税回避防止指令 / 市民権課税 / 出国課税 / 納税義務の拡張 |
研究成果の概要 |
人(個人や法人)の住所や財産を国外に移転させることにより、自国の課税権の確保が困難になっている。各国は、自国の課税権を確保する措置として、出国課税を導入し、対抗してきた。EU では、出国税を定めた国内税法とEU 法との整合性の問題があり、人や財産の国際的な移転と各国の課税権配分のあり方が問われている。本研究は、出国課税の日独米比較法研究を媒介として、EU 法の動向も踏まえながら、国際的な人や財の移転による課税逃れに対する適正な課税のあり方を検討した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
巨大IT多国籍企業、富裕層による国際的なタックスプランニングを利用した課税逃れに対する取り組みの一つである出国課税制度を米独と比較しながら検討した。本研究中に我が国は出国課税に分類される国外転出時課税を導入しており、本研究からその課題を明らかにした。出国課税の問題について広く周知するために、その発信として、「特別寄稿 居住地の国外移転と出国課税」近畿税理士界633号8頁(2017)を公表した。
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