研究課題/領域番号 |
15K03130
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
荒木 修 関西大学, 法学部, 教授 (10433509)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | インフラストラクチャー / 国土整備 / 都市建設 / 鉄道 / 社会国家原理 / 都市公園 / コミュニティ / 自治体間調整 / 占用許可 / 河川法 / 下水道法 / 水道 / 都市計画 / 社会都市 |
研究成果の概要 |
「社会都市」(ドイツの都市建設法)では、都市計画・社会福祉等の専門家が行政外部から調整役として採用され、住区レベルでの様々な主体の調整によりコミュニティ再生が行われている。日本では、道路や都市公園の占用制度が変化し、商業的な場合も含めて占用が認められる範囲の拡大によって、コミュニティの再生の契機が生まれ、近隣住民等の施設維持への関与も増えている。行政が権力を用いて実現するものとは異なる意味の公共性が法の世界で承認されつつある。差異が生み出す競争とイノベーションが法の世界に登場することで社会国家原理と緊張が生じている。どこまで差異が認められてよいか、今後の課題となろう。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
公物法という行政法各論として議論されてきた分野について、人口減少社会において如何なる変化が生じているかを研究した。公物法は行政権の行使を規制する厳格なルールであり、本来の目的である国民・住民の利用のあり方に照らせば窮屈な場合もあったが、様々な主体による利用・管理に途を開くことは公物法において可能であり、また、イノベーションの観点から実験的な要素を取り込まなければならないことを確認できた。公法学ではインフラストラクチャーに係る国家(行政権)の役割に関して「保障責任」と捉えるものがあるが、「保障責任」論には社会国家原理から離れていく契機が孕んでいることを明らかにした。
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