研究課題/領域番号 |
15K03137
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
稲角 光恵 金沢大学, 法学系, 教授 (60313623)
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研究期間 (年度) |
2015-10-21 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 免除 / 刑事管轄権 / 国際犯罪 / 国家元首 / 国際刑事法 / 国際法委員会 / 特権免除 / 個人責任 |
研究成果の概要 |
国家元首や公務員には外国の裁判権に服することを強制されない、いわゆる管轄権からの免除(immunity)があることが伝統的国際法の時代から認められてきたが、その条件や内容等の詳細については争いがある。本研究では免除に関する理論的問題を国連国際法委員会における法典化作業の検討を通じて明らかにした。また免除に関する慣習法についての見解の対立が国際的紛争を生じさせている状況を分析した。特にアフリカ諸国は外国刑事管轄権であろうが国際刑事裁判所の管轄権であろうが人的免除と事項的免除の絶対性は慣習法で確立しているとの主張を強め国際社会との対立を深めている。
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