研究課題/領域番号 |
15K03159
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
|
研究機関 | 上智大学 |
研究代表者 |
富永 晃一 上智大学, 法学部, 教授 (30436498)
|
研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2018年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2017年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2016年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2015年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
|
キーワード | 差別禁止 / プライバシー / 人権 / 情報 / 情報取得 / 平等取扱 |
研究成果の概要 |
本研究の目的は、使用者による労働者の情報取得の必要性と、労働者のプライバシーの保護及び差別からの保護の必要性の間の調整の在り方について調査・検討することである。 労働者の差別からの保護やプライバシーの保護等の規制について文献・判例等の収集を行い、労働者情報の取得への規制の在り方を検討した。差別禁止とプライバシー保護とでは根拠・射程が異なり、判断枠組み・規制の厳格さも異なる。日本法では、特に採用段階での差別禁止が限定的であり、近時のプライバシー保護の観点での規制がその代わりに及んでいるが、差別禁止とプライバシー保護との相違を考慮すると、採用時の労働者の情報取得の規制等については見直しの余地がある。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
学術的意義として、①各国では、差別禁止とプライバシー保護とで判断枠組みや保護の射程、厳格性が異なりうること、②日本法では、(特に採用段階で顕著だが)情報取得に対する規制が比較的緩いこと、③日本法では、人権等を根拠とした厳格な差別禁止からの規制が及ぶべき点についても、相対的に緩やかなプライバシー保護に依存する傾向があることが指摘される。研究の社会的意義として、差別禁止とプライバシー保護の射程の違いを踏まえて、役割分担を進める余地があること(上記③のように、差別禁止で厳格に保護されるべき情報が、現在は専らプライバシー保護の観点で保護されている状態を解消すべきこと)が指摘される。
|