本件研究は、自動車死傷事故に関する処罰規定の意義について、解釈論的な見地から検討を加えるものである。 本件研究の成果としては、次の点を挙げることができる。①自動車運転死傷行為処罰法における危険運転致死傷罪(2条・3条)の構成要件について、一定の解釈論的な帰結を得た。また、2条1号と3条1項の行為類型の異同についても、具体例に即した検討を加えた。②過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(同条4条)の適用範囲について、検討を加えた。③その他、道路交通法の改正の経緯をフォローし、罰則に関する検討を加えた。
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