研究課題/領域番号 |
15K03171
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 早稲田大学 (2018) 京都大学 (2015-2017) |
研究代表者 |
酒巻 匡 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (50143350)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2015年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 刑事訴訟 / 証拠開示 / 公判前整理手続 / 当事者追行主義訴訟 / 争点整理 / 当事者追行主義 / 公判準備 / 迅速な裁判 / 防禦権 / 防御権 |
研究成果の概要 |
本研究は、現行刑事訴訟法の施行以来、長年にわたり刑事手続法学及び刑事裁判実務における重要課題のひとつであった「証拠開示」について、代表者自身の基礎研究・刑事訴訟における証拠開示(1988)をも含め、現在までに示された理論的・実務的研究、代表者自身が立案に関与した改正法律の設計思想とその運用状況、及び英米独仏の比較法的素材についての包括的かつ批判的な再検討を行ったものである。 再考察の結果、現在の日本刑事訴訟手続の基本構造(当事者追行主義)に根本的変更を加えない限り、現行法の段階的証拠開示制度が適切であり、事前全面開示は理論的にも制度論的にも妥当でないとの結論に至った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
代表者の基礎研究以降現在までの30年間に刊行された日本及び諸外国の研究について,包括的な読解・分析を遂げた結果、決定的に重要ないし画期的な新知見は存しないことを確認できた。この結果、代表者のかつて設計構築した理論枠組の微調整的洗練という方向性について、一層確固たる学術的基盤を獲得することができた。これは、今後刑事実務において生じうる断片的・非体系的議論に対する学術的・理論的批判の基礎となろう。なお、比較法研究の副産物として、フランスの警察捜査における収集証拠の保全管理と開示における電子化の状況を知ることができた。これは、今後の刑事証拠記録の電子的管理問題研究の契機となる成果である。
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