研究課題/領域番号 |
15K03190
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
得津 晶 東北大学, 法学研究科, 准教授 (30376389)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 会社法 / 企業会計 / 会計基準 / 債権者保護 / IFRS / 国際会計基準 / 配当規制 / 残余権 |
研究成果の概要 |
日本の国内会計基準は収益費用を計算することを主眼とするものであるため、その計算に基づく日本の会社法の剰余金分配規制は、「留保利益」の配当と位置付けられる。この「留保利益」は残余権として位置づけることができ、株主の会社支配に適切なインセンティブを与える制度として正当化できる。 資産・負債の計算を重視する国際会計基準(IFRS)のもとでは、現在の剰余金配当規制は、資本金・準備金の金額を債権者のために会社内に留保しておくという実財産維持のための制度と位置付けられる。しかし、債権者保護のために強制される留保財産がなぜ資本金の額なのか理由がない。IFRSの導入は、現行剰余金分配規制の正当性を揺るがす。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、IFRSなどの会計基準が単に望ましい開示規制はどうあるべきかの問題のみならず、会社法上の剰余金分配規制の理論的意義を変容させるものであることを指摘した。そして、批判も強い日本(ないし欧州型)の剰余金分配規制について、日本の会計基準を前提とすれば正当化が可能なことを示しつつ、国際会計基準の導入によってその理論的正当性が失われることを指摘した。これによって、国際会計基準の導入の際には会社法の剰余金分配規制も同時に検討の俎上に載せる必要があることを示すことができた。
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