研究課題/領域番号 |
15K03199
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
樫見 由美子 金沢大学, 法学系, 教授 (20176829)
|
研究協力者 |
福本 知行 金沢大学, 法学系, 准教授 (80362010)
|
研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
|
配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2017年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2015年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
|
キーワード | 責任能力 / 過失責任主義 / 不法行為責任 / 使用者責任 / 自動車損害賠償保障法 / 過失相殺能力 / 事理弁識能力 / 自動車事故 / 自動運転 / 被害者側理論 / 責任無能力 / 不法行為 / 交通事故 / 未成年 / 心神喪失 |
研究成果の概要 |
本研究によれば、不法行為責任の加害者が責任無能力者である場合に、損害賠償責任を免責する制度趣旨は、法命令の意味を理解できず、また自らの行為の結果を認識できない者、その多くが精神的にも経済的にも自立できない弱者に対して、その者の将来の成長や生活を著しく脅かすことのないように損害賠償責任を免除することにあると解釈する。そして、その趣旨からは加害者の賠償責任に関して、交通事故のように自賠責保険等による責任の補てんが可能であるか、加害者である被用者個人から賠償責任が使用者に転嫁される使用者責任の場合には、加害者の責任能力の有無を問うことなく、運行供用者及び使用者の免責が認められるべきではないとする。
|