研究課題/領域番号 |
15K03210
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
七戸 克彦 九州大学, 法学研究院, 教授 (00206096)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 民法 / 不動産登記法 / 債権関係改正 / 代位による登記 / 民法(債権関係)改正 / 物権法 / 物権変動 / 登記原因 / 民法改正 / 相続法改正 / 不動産登記 / 司法書士 / 土地家屋調査士 / 債権法 / 相続法 |
研究成果の概要 |
今般の民法(債権関係)改正につき、その立法段階における審議内容の問題点、疑問点を指摘するとともに、成立した改正法(平成29年6月2日法律第44号)についても、従来の判例法理や学説との間の整合性等につき、とくに物権法・不動産登記法との関連で検討を行った。 登記・登録請求権を保全するための債権者代位権を明文化した新設423条の7に関しては、同条の明文化の後の、従来の判例法理の「活滅」の問題を検討した。 また、賃借人による直接の妨害排除請求・返還請求を明文化した新設605条の4に関しても、債権者代位権に関する判例法理への影響のほか、賃借権に基づく妨害排除請求権に固有の論点につき検討を加えた。
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