研究課題/領域番号 |
15K03214
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
松原 弘信 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (20190499)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 当事者適格 / 訴訟追行権 / 実体(事件)適格 / 法人でない社団 / 固有適格構成 / 再審原告適格 / 検察官を被告とする死後認知訴訟 / 会社組織関係訴訟 / 固有適格概念 / 訴訟担当構成 / 死後認知訴訟 / 被告適格 / 既判力 / 当事者概念 / 当事者権 / 実体適格 / 当事者適格概念 / 事件(実体)適格 / 理論的基礎 / 当事者適格概念不用説 / 当事者適格概念併用説 |
研究成果の概要 |
①当事者適格というわが国独自の概念の形成過程の考察を踏まえ、ドイツの訴訟追行権概念だけで十分であるとする少数有力説を批判的に考察し、訴訟追行権概念と当事者適格概念の併用の意義を明らかにした。②法人でない社団の当事者適格をめぐる固有適格構成と訴訟担当構成のうち前者の多義的な形成過程を考察して一義的明確な概念構成の試論を述べ、かつ、法人でない社団を当事者とする訴訟の既判力のその構成員に及ぶことの可否と条文上の根拠につき私見を明らかにした。 ③人事訴訟・会社訴訟における再審原告適格に関して原訴訟の当事者適格を有する者しか再審原告適格を有しないとする判例の考え方を批判的に考察したものである。
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