研究課題/領域番号 |
15K03215
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 鹿児島大学 |
研究代表者 |
植本 幸子 鹿児島大学, 法文教育学域法文学系, 教授 (20423725)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 擬制信託 / 信託法理 / 優先的取戻し / 優先的回収 / 不当利得 / 代償物 / 代位物 / 追及 / 優先的取り戻し / 準事務管理 / 利得の吐き出し |
研究成果の概要 |
日本の民法典において一般原理として明記されていない信託法の原理について、条文化を目指した正当化の検討と立法提案を行う研究である。信託法原理による主要な効果として請求者が優先的に取戻し可能となり、財産の隠匿をより実効性の無いものにしたり、利得の吐き出しにより侵害行為が抑制される社会を目指すことができる。それを阻害する概念を強調する既存の法体系の一部に変更・修正を提言する。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
学術的意義としては、先行する関連議論を踏まえた総括であること、執行による実現までをふまえた考察であること、抽象的理論や批判に止まらず社会的制度への具体化としての意義がある。また、社会的意義としては、民事法による救済をより実効性のあるルールとすること、法を知る者が救済されない者のいることを知りつつ侵害行為や隠匿行為を敢えて行うモラルハザードの抑制を実際的に進めうる制度の1つとなる意義を有する。
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