研究課題/領域番号 |
15K03222
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
新堂 明子 法政大学, 法務研究科, 教授 (00301862)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 過失不実表示 / 過失不法行為 / 契約責任 / 過失不法行為責任 / コモン・ロ- / イギリス法 / 第三者のためにする契約 / 契約の相対効の原則 / 不実告知 / 割賦販売法 / 消費者契約法 / 名義貸し / ヘドレイ・バーン対ヘラー / 責任の引受け / モーゲージ / 住宅担保貸付 / サブプライム・ローン / サブプライム・モーゲージ / 錯誤 / 損益相殺的な調整 |
研究成果の概要 |
コモン・ローにおいては、過失不実表示に基づく責任に関して、その基礎を過失不法行為法によって課された点に求める学説と意思ないし契約によって引き受けられた点に求める学説とが対立する。その背景には、イデオロギーの変化がみてとれる。すなわち、1960年代までは、厚生主義が台頭し、前者の学説が有力であったのに対し、1960年代からは、保守主義が台頭し、後者の学説が有力になるにいたった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
コモン・ローにおける過失不実表示責任をめぐり、1960年代前後のイデオロギーおよび学説の変化を、過失不法行為法によって課される責任から意思ないし契約によって引き受けられた責任への変化だと説明することにより、過失不実表示責任、さらには、過失不法行為責任を分析するための道具だてを得られた点に学術的意義ないし社会的意義をみいだすことができる。過失不実表示責任の内容は、過失不法行為責任と意思ないし契約責任との間を大きく揺れ動くものと考えられる。この道具だてによって、とりわけリーマン・ショック以後の責任内容の分析が容易になることと考えられる。これについては、今後の課題としたい。
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