研究課題/領域番号 |
15K03226
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
松村 和徳 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (20229529)
|
研究期間 (年度) |
2015-10-21 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2015年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
|
キーワード | 手続集中 / 裁判官の積極性 / 弁論主義 / 適正・迅速かつ公正な裁判 / オーストリア民事訴訟法 / フランツ・クライン / 更新禁止原則 / 弁論準備システム / 当事者行為の規律 / 完全陳述義務 / 真実義務 / 同時提出主義 / オーストリア民訴法 / 争点整理手続 / 続審制 / 事後審制 / 手続による失権 / 審理システム |
研究成果の概要 |
本研究は、民事訴訟における「適正・迅速かつ公正な裁判」の実現はなぜ「手続集中」に委ねられたのか、その根源(一八九五年のオーストリア民訴法)に遡り、現在に至る変遷を明らかにし、わが国におけるこの実現に関する将来の展望を試みたものである。そして、本研究では、「手続集中」理念がわが国大正民訴法改正に大きな影響を与え、現行民訴法に受け継がれていることを明らかにし、手続集中のための方策の重点は上訴まで含めた審理システムの構築と訴訟主体(裁判官・当事者)の行為規律との組み合わせにあり、とりわけ、裁判官の積極性が手続集中の鍵となる旨主張し、「弁論主義」の存在意義に関する批判的検討を展開した。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
この研究では理論と実務の架橋をめざし、根源、沿革、複眼という三つの観点から考察した。つまり、研究対象(手続集中理念)について、その生成及び本来の意味は何であったかといった根源を探求した。そして、その沿革を探り、その対象の変遷とその理由・背景とを追求した。そのうえで、その研究対象の現在的意義を、類似物や諸外国のそれと比較しつつ、地域性、社会性、経済性など多面的・複眼的視点から探求した。これらの考察に基づき、現在の民事訴訟実務における研究対象の現実的検証を試みたものである。こうした研究は法律学と法律実務間の連動・関係性を考察するモデルを提供し、かつ裁判実務及び立法にも寄与するものと考える。
|