研究課題/領域番号 |
15K03235
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 高知県立大学 |
研究代表者 |
菊池 直人 高知県立大学, 文化学部, 准教授 (10553513)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 保険法 / 生命保険 / 被保険者 / 他人の生命 / 他人の生命の保険契約 / 台湾 / 中国 |
研究成果の概要 |
本研究の目的は、生命保険契約における被保険者の意思が果たす機能について比較法的に分析し、被保険者が実質的な契約の決定権者であることを明らかにすることである。欧州及びアジアの立法について考察を行った結果、被保険者が本来的な保険金請求権者かつ実質的な契約の決定権者であったことが明らかになった。その後、欧米の立法は契約者中心となったが、アジアでは被保険者中心主義が色濃く残ったといえる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
我が国では、生命保険の被保険者の地位は固定的・受動的であり、一旦同意をなした場合はその地位からの脱却も容易ではない。また、未成年者を被保険者とする生命保険契約においては、親権者による同意も認められている。これらにつき、生命保険契約の長期的安定性や意思能力のない者でも生命保険が享受できるなどの点においてメリットがあるといえるが、被保険者の意思が反映しにくいともいえよう。本研究により、例えば保険者故殺の恐れがある場合は、実務上は被保険者が保険者へ直接解除請求を認めるなど、一定の基準を示すことができる。
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