研究課題/領域番号 |
15K03237
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
石井 夏生利 筑波大学, 図書館情報メディア系, 准教授 (00398976)
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研究協力者 |
中島 美香
藤井 秀之
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2015年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | プライバシー / 個人情報 / 情報漏えい / 不正取得 / データ侵害通知 / データブローカー |
研究成果の概要 |
本研究では、EUの一般データ保護規則におけるデータ侵害通知法制、EU及びアメリカのデータブローカーの活動状況、カナダ及びアメリカのデータ侵害通知法制、欧米のデータ流出事案などについて調査を行い、国際会議での発表、論文の公表等を通じて成果を公表した。また、派生的論点としてのデータ・ポータビリティ権に関する調査も行うことができた。日本では、2015年の法改正時に、いわゆる名簿屋に対する規制が導入されたものの、データ侵害通知法制は実現しなかった。しかし、2018年度後半以降、個人情報保護法改正が再度検討される中で、データ侵害通知制度の導入可能性が生じている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
個人は、日常的に様々な事業者のサービスを受けざるを得ず、その過程で提供する自らの個人情報について、不正な取得や漏えいを未然に防止させることはできない。個人情報保護法の改正によってどこまでの対処が可能であるかは不透明であるが、法改正がなされても効果的な運用が実現しない限り、被害を軽減することは容易ではない。2014年にIT総合戦略本部が公表した「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」は、個人情報の取扱い全般を規律する個人情報保護委員会(独立の第三者機関)を設けることを謳っている。第三者機関を実効性ある制度とするためにも、本テーマを検討しておく意義は大きい。
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