研究課題/領域番号 |
15K03251
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
森 勇 中央大学, その他部局等, 客員研究員 (30166350)
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研究協力者 |
ヘンスラー マーティン
プリュッティング ハンス
キリアン マティアス
坂本 恵三
應本 昌樹
春日川 路子
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | ドイツ連邦弁護士法 / 弁護士職業規則 / 弁護士の基本的義務 / 弁護士の独立性 / 守秘義務 / 利益相反 / 専門弁護士制度 / 弁護士の業務共同 / 弁護士の一般的義務 / 弁護士の品位 / 連邦弁護士法43条 / ことに即する / スポーツ法専門弁護士 / 弁護士職業像のコアバリュー / 弁護士の利益相反禁止 / 弁護士の守秘義務 / 勤務弁護士 / 守秘特権 / 独立性 / 利益相反禁止 / 弁護士都市伝説 |
研究成果の概要 |
本研究は、リーガルマーケットからのデマンドが変化・多様化し、弁護士を取り巻く環境がl量的にも質的にも変化する中、弁護士を「法的紛争処理機構の独立の一機関」と規定するドイツの弁護士職業法が、職業ないしはその実践の自由という基本権のもとで、弁護士の基本的義務、わけても[弁護士の独立性」、「守秘義務」そして利益相反禁止につき、現在どのような状況にあり、そしてまたどのような課題あるいはその解決を模索しているかを明らかにしたものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、時間的なずれを持ちつつも、わが国にあってもリーガルマーケットからのディマンドが「法廷からコンサルへ」と展開・変革していく中で、これに対する対応を急ぐドイツ弁護士職業法の状況や課題を探り、その課題への取り組みの選択肢と理論枠組みを明らかにすることで、わが国弁護士法の今後の発展と研究にとっての示唆を提供する点にその学術的意義があり、ドイツ弁護士職業法を鏡として、わが国の弁護士職業像を批判的に映し出す基礎を提供する点で社会的意義がある。
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