研究課題/領域番号 |
15K12972
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研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
石井 徹哉 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 教授 (20351869)
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研究協力者 |
Hilgendorf Eric
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 刑法 / 自動運転 / ロボット / 製造物責任 / 道路交通法 / 刑事責任 / 段階的過失 / 過失の競合 / 自動走行システム / 自動走行車両 / ITS / 過失犯 |
研究成果の概要 |
自動運転自動車により人身事故が生じたとき,刑事責任の追求可能性及びその要件が問題となる。この場合,部分的な自動運転の場合,完全な自動運転の場合などにより状況を区分けした上で,自動運転自動車に乗車し,使用している者の刑事責任,自動運転自動車を販売した者及び自動運転自動車を製造した者の刑事責任がそれぞれ検討されなければならない。わが国の過失犯論は,因果関係の点でも正犯性の帰属の点でも,容易に背後者へと遡及する責任帰属の判断をとっており,ただちに販売者,製造者の責任が限定されることにはならない。 短期的には,現在の刑事責任に関する議論を適用せざるをえない。
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