研究課題/領域番号 |
15K16924
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
中嶋 直木 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 講師 (20733992)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2017年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 防御型事前手続保障 / 原告適格 / 絶対的手続権 / 国政参加 / 計画高権 / 目的プログラム / リスクと便益の偏在 / 防御型参加 / 協働型参加 / 地域原子力防災協議会 / 機能的自治論 / 機能的思考 / 立法過程論 |
研究成果の概要 |
本研究は、個別法令上で定められている(個別)自治体の参加規定(防御型事前手続)が司法的救済、とりわけ、原告適格との関係でどのような意義を有するかについて、ドイツの判例理論を手掛かりに検証したものである。 その結果、主に以下のことが明らかになった。すなわち、ドイツでは、原則的に、自治体の事前手続は原告適格を根拠付けるものとして機能しないが、例外的に、原告適格を根拠づける場合もあるということである。そこでは、国の広域計画達成のための自治体による「協働」と自治体による自己の地位の「防御」が事前手続と事後手続との結合の中で適切に組み合わされていることが明らかになった。
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