研究課題
若手研究(B)
ドイツにおけるヘイトスピーチ規制の典型は刑法130条の民衆扇動罪である。同条第4項のナチス支配賛美罪の合憲性が争われた事案において、判例は、同規定の保護法益である公共の平穏を限定解釈すべきとし、その合憲性を認めた。その限定解釈で示された一般論については評価できるものの、その具体的適用にあたっては多くの課題があることが判明した。以上を踏まえ、日本で同様の立法をするにあたって留意すべき諸論点を明らかにすることができた。
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山口経済学雑誌
巻: 66巻4号 ページ: 13-43
法学セミナー
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部落解放研究
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