研究課題/領域番号 |
15K16944
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
内藤 大海 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 准教授 (00451394)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 情報収集 / 密行的捜査 / 捜査の密行性 / 監視型捜査 / 密行的処分 / 行政警察 / 犯罪対策 / データベース / おとり捜査 / 刑事訴訟法 / 捜査 |
研究成果の概要 |
行政上の情報収集は行政法によるべきであるが、行政法上の処分実施要件は刑訴法と比べて緩やかであり、ドイツでは行政上の情報収集手段が訴追目的で流用されるという事態が生じている。行政法上の情報取得処分の法整備は必要であるが、当該処分によって刑訴法上の目的達成が可能となる場合に、訴追目的での乱用を防止するために、ドイツの重点理論を参考にした処分分岐のルールが構築されなければならない。 最高裁をはじめとし、情報プライバシー権、処分の密行性、容易性に起因する濫用危険性が関心を集めている。GPS判決においては情報プライバシー権の位置付けが必ずしも明確ではないが、本研究も基本的には同様の視座に立つ。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
現代的犯罪に適切に対応するために情報収集は必須である。しかしながら、国家機関における過度の情報集積は個人の私的生活の全貌の把握を可能にする危険がある。また、取得情報の保存・利用の如何によっては、その危険性はかなりのレベルで度増大する。本研究は、情報収集の必要性を認めつつ、そこに一定程度の規制をかけることで国家による適正な情報収集を保障しようとすることを目指したものである。
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