研究課題/領域番号 |
15K16948
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
三宅 新 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (30621461)
|
研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
|
配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2015年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 保険法 / 商法 / 重大事由解除 / 特別解約権 / 債権法 / 民法 / 犯罪免責条項 / 継続的債権関係 / 債権法改正 / 変額保険 / 慰謝料 / 取引的不法行為 / 抑止効果 / 自己決定権 |
研究成果の概要 |
保険契約について制裁的視点や抑止効果という点から検討を行なった。 まず、保険契約者側に対する制裁的視点である。現行法上、重大事由解除という法理が、遡及的にかつ因果関係の有無にかかわらず適用されることとなった。これは、現行保険法に制裁的視点が存在する徴表の一つといえる。 次に、保険者側からの検討も行なった。契約自体に生活等に対する期待が込められている場合、抑止効果という点から慰謝料請求が認められてもよいことを明らかにした。
|