研究課題/領域番号 |
15K16952
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
大澤 慎太郎 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 准教授 (90515248)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2015年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 物的担保制度 / 人的担保制度(保証) / 過剰(過大) / 危険防止義務(警告義務) / 強行法と任意法 / 倒産処理法制 / 比例原則 / 物的担保 / 保証 / 過剰 / 経営者保証に関するガイドライン / ソフト・ロー / 身元保証サービス / 比例 / 警告義務 / 信義則 / 倒産処理 / 民事執行 / 一般法理 / 民法 / フランス法 |
研究成果の概要 |
物上保証人などの物的担保の提供者は、その責任が限定されていることや精算がなされること等を理由に、過剰な責任からの保護という議論の対象にはなりにくい。しかし、担保目的物が、唯一の重要な財産である場合等には、例え清算金が支払われたとしても、その重要な財産を失うという事実自体においては保証人と過酷さは変わらない時もある。それゆえ、保証人と同じく過剰な責任からの保護が求められて良いのではないかという視点から、本研究は、物的担保における過剰を規律する法理を模索することを目的とし、結論として、物的担保制度のみならず担保制度全体を規律する最適な法理として「危険防止義務(警告義務)」を提案するものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
責任が担保目的物に限定される物的担保制度につき、過剰という視点から担保提供者の保護について考察する本研究は、テーマ自体に学術上の新規性がある。ここには、担保の“取り過ぎ”による不経済への解消と、担保提供者の資力状況に比して“過剰”と評価しうる責任の制限という2つの視点が含まれる。本研究は、このうち特に後者について、“過剰”に関する特徴的な規律をもつフランス法を参照しつつ、(担保)契約締結時の合意のあり方に着目し、危険防止義務(警告義務)を提案する。合意レベルの規律に注目することにより、物的担保のみならず、人的担保も含んだ担保制度全体を広く規律することが可能となる点に、特に積極的な意義がある。
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