研究課題/領域番号 |
15K16961
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 桐蔭横浜大学 (2019) 法政大学 (2018) 早稲田大学 (2015-2017) |
研究代表者 |
青木 仁美 桐蔭横浜大学, 法学部, 特任専任講師 (80612291)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2018年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 成年後見制度 / 障害者権利条約 / 行為能力 / オーストリア / ドイツ / スイス / 成年者保護 / ブリティッシュ・コロンビア / 成年者保護制度 / 措置入院 / 民法 / ドイツ法 / オーストリア法 / スイス法 / 成年者の法的保護 |
研究成果の概要 |
研究から、①本人が処理すべき事務に関して判断能力を有しており、法定代理の利用が必要ないと判断される場合には、他者からの援助を受け、または他制度を利用して本人を保護することが原則とされ、成年後見制度の利用が制限されていること、②本人への制限の程度が少ない成年後見制度以外の成年者保護制度が設立され、成年者保護の多様化が図られていること、③国連障害者権利条約の批准を受けて、成年後見制度の改正が行われており、制度利用に伴う行為能力の自動的かつ画一的な制限が廃止されていることを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
成年後見制度は、本人の行為能力を自動的かつ画一的に制限する制度である。国連障害者権利条約の批准を受けて、同制度が条約に抵触するという批判が生じている。この問題に対して、本研究により、本人への制限の程度が低い制度を設立して成年者保護の多様化を図る、他制度の利用により本人保護が図れるのであれば、他制度を利用し、成年後見制度の利用を制限する、成年後見制度を改正し、行為能力の自動的かつ画一的制限を廃止する、という視点を提示することができた。
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