研究課題/領域番号 |
15K16963
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 愛知学院大学 |
研究代表者 |
前田 太朗 愛知学院大学, 法学部, 准教授 (20581672)
|
研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
キーワード | 民法 / 危険責任 / 不法行為責任 / 企業責任 / 使用者責任 / オーストリア法 / ドイツ法 / 不法行為法 / 過失責任 / 法学方法論 / 危険責任論 / 方法論 / 企業責任論 / 過失責任論 / 事業者責任 |
研究成果の概要 |
本研究課題では、不法行為責任において、現行法の制度及び解釈論で認められている諸責任原理に関して、一方でそれぞれの責任原理がどのような独自性を持つのかという責任原理の個性・特性に着目し、他方で、個々の責任原理が何らかの有意な形で関係性を持っているのではないか、持っているとしてその関係性が法解釈論上どのような意味を有しているのか、という問題意識のものとに、オーストリア法に手掛かりを求め研究を進めた。この研究の中で、得られた成果のうち、主なものとして、1危険責任の解釈論・法実践での意義の確認、2多元的な責任原理を支える方法論的な基礎付け、3不法行為法改正の必要性の確認を挙げることができよう。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、多元的な責任原理の関係性を有意なものとして、その基準を探った。いずれの責任原理も、「危険性」を考慮するため、危険性の観点から整理することができる。従来は、過失責任も危険性を考慮することから、その強弱により、説明することもできたが、危険責任の展開で生成された考え方において、「危険性の質」という観点を考慮するものがあり、このことで、各責任原理で問題となる危険性は、単に強弱だけでなく、「質」という新たな視点をもって、整序する可能性を明らかにした。このことで、責任原理が他方の責任原理に食われることなく、しかし関係性を以て、有機的に発展していく法解釈モデル提示の可能性を示すことができた。
|