研究課題/領域番号 |
15K21203
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
公法学
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研究機関 | 関西学院大学 (2016-2017) 香川大学 (2015) |
研究代表者 |
瀧 久範 関西学院大学, 法学部, 准教授 (40508636)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 不当利得 / 租税還付請求権 / 過誤還付金等返還請求権 / 債権譲渡 / 振込 / 過誤還付金返還請求権 / 利得消滅 |
研究成果の概要 |
税法上の不当利得に多数の当事者が関与する場合における当事者決定の問題について、ドイツでは、私法上の議論を税法上の議論に接合させるという手法が採られており、これを前提に税法特有の価値評価(「財政官署による回収不能リスクは国民全員が負担となるので回避しなければならない」)による修正が図られている。他方、契約の清算という観点が後退しており、不当利得類型論を検討する際の重要な視座が得られた。
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