研究課題/領域番号 |
15K21483
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
都市計画・建築計画
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研究機関 | 南山大学 |
研究代表者 |
洞澤 秀雄 南山大学, 法学部, 教授 (60382462)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2018年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 都市法 / 都市計画 / 計画策定手続 / 計画争訟 / 計画許可手続 / 協議 / 協議会 / 環境影響評価 / 行政法 / 行政手続 / 争訟手続 / 行政計画 / 公私協働 / イギリス法 / 環境法 / 都市計画法 / 枠組み法 / 行政訴訟 / 計画裁量 / 住民参加 |
研究成果の概要 |
都市計画領域における、計画策定・協議・環境影響評価などの事前手続、計画争訟・許可の争訟などの事後手続について、中心となる行政活動(計画・許可)の事前事後で別個に考察するだけでなく、一体的に把握することで、広範な行政裁量を手続全体を通じて統制することについて検討を行った。その際に、一体的把握が少なからず見られるイギリス法を比較対象として、比較法研究を通じて考察した。 協議会、海洋空間計画、開発許可、廃道処分といった個別の制度に基づく検討を行うとともに、都市・環境領域の行政争訟全般、都市計画法の規律密度といった全般的な検討をも行い、多面的に考察した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
行政法において、都市計画領域は比較的広範な行政裁量が認められてきた領域である。そうした裁量統制において、かねてから裁判統制の重要性は指摘されているが、他方で裁判所による統制の限界も認識されてきた。それゆえ、都市計画における裁量統制において、事後の争訟手続だけでなく、事前の参加・協議手続をも通じた一体的な統制の必要性を指摘するとともに、その可能性を探求した点において学術的意義がある。 こうした視点を、現代的な法制度である協議会、海洋空間計画などにあてはめて考察したことは、学術的にも社会的にも意義のあるものである。
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