研究課題/領域番号 |
15KK0119
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研究種目 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
安田 拓人 京都大学, 法学研究科, 教授 (10293333)
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研究期間 (年度) |
2016 – 2018
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研究課題ステータス |
中途終了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
12,870千円 (直接経費: 9,900千円、間接経費: 2,970千円)
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キーワード | 精神の障害 / 量刑 / 責任能力 / ドイツ刑法 / オーストリア刑法 / スイス刑法 / 司法精神医学 / 処遇 |
研究実績の概要 |
本研究は、ドイツ刑法、オーストリア刑法、スイス刑法との比較法的研究を行いながら、精神の障害が量刑判断等に及ぼす影響につき、調査研究を行うことを目指すものであり、マックス・プランク外国・国際刑事法研究所に長期間滞在して、文献調査及びアンケート調査を併用することにより、所期の目的を達成する予定であった。 研究期間においては、採択された年度から2年程は、ヨーロッパにおけるテロリスク等から渡航を控え、裁判官等との共同研究を行いながら、国内で可能な文献的検討を通じて、調査すべき内容を精査するとともに、比較法的知見の蓄積に努めた。その結果、精神の障害が責任能力に著しい影響を及ぼさないまでも、一定の影響を及ぼした場合には、そのこと自体は、責任非難を減少させる方向で、能力減退の程度に応じて考慮されるべきことが明らかにされるとともに、他方で、オーストリア刑法のように、主に予防的考慮からその埋め合わせを認め、減軽的効果を認めないような扱いもありうることが確認できた。 キックオフ滞在として位置づけていた、平成30年春休みにおける渡航においては、わが国において入手できない文献の収集に努めるとともに、主にヘルムート・クーリー教授との意見交換により、上記の問題意識を深めるとともに、処遇面への影響をもっと考えるべきではないかとの貴重な示唆を得た。 この研究の成果の一部として、法学論叢誌上に、論説「精神の障害が一定の影響を及ぼした事案における量刑判断のあり方に関する序論的考察」を公表している。
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