研究課題/領域番号 |
16330010
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
野村 美明 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
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研究分担者 |
森下 哲朗 上智大学, 法学研究科, 助教授 (80317502)
久保田 隆 早稲田大学, 大学院法務研究科, 教授 (50311709)
小塚 荘一郎 上智大学, 法学研究科, 教授 (30242085)
道垣内 弘人 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (40155619)
田澤 元章 名城大学, 法学部, 教授 (20281751)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2006
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研究課題ステータス |
完了 (2006年度)
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配分額 *注記 |
13,000千円 (直接経費: 13,000千円)
2006年度: 3,300千円 (直接経費: 3,300千円)
2005年度: 4,000千円 (直接経費: 4,000千円)
2004年度: 5,700千円 (直接経費: 5,700千円)
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キーワード | 国際金融 / 金融契約 / シンジケート・ローン / 契約法 / 信認義務 / 強行法規 / 準拠法 / 国際私法 / 信託法理 / 国際的貸付契約 / リボルビング・クレジット・ファシリティ / アレンジャー / エージェント / 利益相反 / 契約条項 |
研究概要 |
国際金融契約で再建の集団的処理が問題となるのは、シンジケート・ローン(ローン・パーティシペーションを含む)と公社債契約(債券発行)の場合である。前者においては、債権者・貸主は二つのカテゴリーに分けることができる。第1はアレンジャーとエージェントであり、第2は一般の貸主すなわち一般の金融機関である。 アレンジャーについて、英国判例は、シンジケート・ローン債権の譲受人に対する幹事銀行の信認義務を認める。債券で認められないのは、情報開示条項や証券法などよる法規制があるからだと考えられる。つぎにエージェントについて、借入人と取引関係があるエージェントには、利益相反関係が生じる。免責条項の有効性が問題である。会社法710条(商法311条の2)は社会管理者の責任を規定するが、エージェントの他の貸付人に対する責任との比較を要する。 債権の集団的処理については、多数決の限界が問題となる。債権者の多数派の権限が誠実に行使されたのなら、その結果による契約の変更によって少数派の利益が損害されたとしても、多数派権限行使は不適切ではない。 ローン・パーティシペーションが伴う場合には、伴わない場合に比べて借主との関係が複雑となる。特に借主情報の守秘義務については、ファンド・事業法人に対する情報開示が説明義務違反との関係で問題になるが、ほとんど検討されていない。 日本ではシンジケート・ローン契約を典型契約としてあてはめできない。今後の課題としては、シンジケート・ローンの標準化によって「典型契約」を作成することが必要である。流通市場との関係を考慮すると、社債の規律は現状でよいかも問わねばならない。
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