研究課題/領域番号 |
16330017
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
松本 恒雄 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (20127715)
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研究分担者 |
山内 進 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (20119366)
野田 博 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (70189405)
杉浦 保友 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (70361847)
滝沢 昌彦 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (80179580)
上原 敏夫 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (30114937)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2006
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研究課題ステータス |
完了 (2006年度)
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配分額 *注記 |
13,000千円 (直接経費: 13,000千円)
2006年度: 3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
2005年度: 4,300千円 (直接経費: 4,300千円)
2004年度: 5,700千円 (直接経費: 5,700千円)
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キーワード | 企業 / 団体 / 法人 / 社会的責任 / ガバナンス / コンプライアンス / CSR / ソフトロー / 社会的責任投資 |
研究概要 |
本研究は、「社会的責任」の問題を、営利セクターにおける企業にのみ限定するのではなく、企業の対抗軸としてのみならず、それ自身の事業活動において重要性を増しつつある非営利セクターにおける団体や法人にまで広げ、法制度設計の中に正当に位置づけるためのいくつかの基礎的課題を検討した。研究分担者による研究と並行して、欧州の動向との関係でEUIJの共同研究とタイアップし、また、外部の企業関係者を含めたCSR研究会を定期的に開催し、実務からのインプットを受けることに務めた。 基礎班においては、オランダ東インド会社の活動をドイツにおけるCSRの議論の歴史的文脈に位置づけられること、わが国の不公正な取引方法の規制では自由競争を減殺するタイプの行為に対する規制になお課題があること、ISO26000の策定作業が進行しコンプライアンスとステークホルダーへの配慮がそのコアをなしていること、企業班においては、取締役に株主以外のステークホルダーへの配慮を義務づける新会社法がイギリスで成立したこと、実務慣行や社会規範等の裁判所による強制的実行が保証されていない私的規範の生成や遵守のメカニズムがCSRにとって重要であること、ポリティカル・エコノミーからのCSR論が有意義であること、非営利団体班においては、一般社団・財団法は非営利法人のガバナンスに大きな影響を与えること、個人の内心の問題ととらえられてきた倫理を組織や基準の問題として再構成するアプローチが有効であること、消費者団体訴訟制度においては消費者団体の社会的役割が問われていること等が明らかになった。 上記研究の成果として、『企業の社会的責任-現状』(仮題)を勁草書房より平成19年秋に出版予定。 なお、本共同研究の成果を教育に活かすために、平成19年度前期に、NPO法人企業社会責任フォーラムからの寄付講義「企業の社会的責任」を学部学生向けに開講する。
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