研究課題/領域番号 |
16530003
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
広渡 清吾 東京大学, 社会科学研究所, 教授 (60025153)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
2,100千円 (直接経費: 2,100千円)
2005年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2004年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 国際移住 / 移住労働者 / 難民 / ドイツの移住法 / EUの移民・難民法 / 少子化と移民 / 経済連携協定 / 外国人労働者 / 移民政策 / 統合 / 少子化 / 国際移住のシステム / EUの移住政策 / 定住化 / 移住法 |
研究概要 |
本研究は、グローバル化の下で、先進諸国にとって共通の課題となっている国際移住(international migration)について、それに対する政策と法制度の対応をドイツと日本を対比しながら検討し、今後の日本の政策的課題を明らかにすることを目的とした。現代の国際移住は、(1)労働移住、'(2)家族の後追い移住、(3)難民の3つに大別される。移住は、一時的なものと継続的なものの両者を含むが、継続的なものに関して、受け入れ国の政策的、法制度的対応がとくに必要になっている。移住に関わる政策においては、受け入れ国の対応体制を求める移住者の側の視点と、他方で労働市場政策および人口政策を勘案する受け入れ国の側の視点2つが絡み合っている。 ドイツについては、2004年に成立した移住法(Einwanderungsgesetz)の分析を行った。同法の目的および法システムの編成は、国際移住の基本カテゴリーへの対応、移住者側の視点および受け入れ国側の視点の両者の顧慮、なちびに定住化する移住者の社会的統合措置へのシステム整備などにおいて、国際移住に関する法制度を論じるための準拠モデルとみなせるものとなっている。ドイツの立法動向は、EUの政策動向と結びつけて論じる必要のあることが研究の過程でいよいよ明確になってきたので、国際移住に関するEUの政策と法制度についても検討した。 日本政府は、この10年間、もっぱらその関心を国内の景気回復、行財政の効率化に向けて外国人労働者問題を重要な政策的課題としてとりあげることがなかった。それゆえ、ドイツやEUの政策的制度的議論に比すべき展開がみられない。このなかで日本経団連の外国人労働者の受け入れに関する政策提言が注目すべきものである。また、アジア諸国との経済連携協定の締結は、労働移住・国際的人的交流のネットワークの形成の展望と関連づけて議論されており、今後の重要な検討材料である。移民政策は社会の少子化との関連で日本、ドイツまたEUでも論じられている。移民政策が少子化をくいとめることができるかどうかは、今後の一層の検討を要する課題である。
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