研究課題/領域番号 |
16530004
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
國谷 知史 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (90234468)
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研究分担者 |
南方 暁 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (70125805)
岡 綾子 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 助手 (50203956)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2006
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研究課題ステータス |
完了 (2006年度)
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配分額 *注記 |
3,600千円 (直接経費: 3,600千円)
2006年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2005年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2004年度: 1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
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キーワード | 中国家庭内紛争 / 紛争解決方式 / 司法改革 / 調停 / 中国家族法 / 中国民事訴訟手続 / 中国民事訴訟法 / 紛争解決・処理 / 中国司法改革 / 家庭内紛争 / 中国の裁判離婚 / 離婚原因 / 中国紛争処理 / 中国婚姻法 / 中国婚姻登記 / 中国夫婦財産 / 中国用益物権 / 国際研究者交流 / 中国 |
研究概要 |
本共同研究は、中国における家庭内紛争の解決・処理のための組織・手続の基本的な枠組みと内容を明らかにすることを目的としていた。 研究目的を達成するため、法制度の概要を法令により確認し、続いて主として裁判制度を対象に調査をおこなったが、司法改革の中、調停の組織・手続の整備が進んでいること等が明らかになった。 次に、家庭内紛争の解決・処理における制度運用の基本的状況では、(1)和解・調停・訴訟という方式の多様化、(2)裁判所外の紛争処理方式(当事者間の和解と訴訟外の調停)に大きな比重、(3)調停(訴訟外および訴訟内)の高い効果、(4)今後は訴訟へ重心移動との予測、(5)訴訟における調停の重視、という結論が得られた。裁判所による調停について、日本の場合、人事訴訟手続法の改正によって家庭裁判所で離婚調停と離婚訴訟がおこなわれ、一見すると中国の場合と制度的に類似しているようだが、中国の場合には調停と訴訟が制度的に分立しているわけではない。また、中国では、家庭内紛争を処理するための特別の裁判手続・制度が用意されているわけではないが、今後、紛争の増大と多様化に対応するため、組織・手続が整備される可能性がある。 また、紛争解決のための裁決規範については、裁判所内外で区別してはいない。制度上、一方では、裁判所外の紛争処理方式が主として人民調停委員会や司法所という裁判所の監督下にある公的組織によって担われていることにより、また他方では、裁判所の裁量の余地が大きく残されていることによる。立法においても、法律規定は原則的な内容に止めておき、これに裁判所が統一解釈を示すことによって裁決規範を形成する、というシステムが成立してきていることが確かめられた。なお、司法改革が進行中なので、家庭内紛争の処理手続が具体的にどのように変革・整備されるのか、については、今後の課題として残されている。
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