研究課題/領域番号 |
16530022
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 横浜市立大学 |
研究代表者 |
廣田 全男 横浜市立大学, 大学院・国際総合科学研究科, 教授 (70295525)
|
研究分担者 |
稲 正樹 大宮法科大学院大学, 法務研究科, 教授 (00113655)
北原 仁 駿河台大学, 法学部, 教授 (50195278)
駒林 良則 名城大学, 法学部, 教授 (90178369)
竹森 正孝 岐阜大学, 地域科学部, 教授 (90111062)
野口 貴公美 (野口 貴久美) 法政大学, 社会学部, 助教授 (40318598)
小澤 隆一 静岡大学, 人文学部, 教授 (60224226)
白藤 博行 専修大学, 法学部, 教授 (90187542)
|
研究期間 (年度) |
2004 – 2005
|
研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
|
配分額 *注記 |
3,700千円 (直接経費: 3,700千円)
2005年度: 1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
2004年度: 1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
|
キーワード | 補完性原理 / 地方自治の本旨 / 人権保障 / 人民主権 / 地方政府 / 市町村合併 / 住民 / 地方分権 / 地方自治 / 全権限性 / 基礎自治体 / 統治団体 / 地方分権化 |
研究概要 |
1988年に発効したヨーロッパ地方自治憲章は、地方自治の原則を法律、できれば憲法に規定して保障することを締約国に求めている。この多国間条約は、地方自治権を国際的に保障した最初の試みとして注目された。一方、日本では平成12年施行の地方分権一括法により機関委任事務制度が廃止され、伝統的な中央集権システムの抜本的な改革が始まった。しかし、この分権改革では、様々な課題が解決されずに残された。その一つに、日本国憲法92条の「地方自治の本旨」の具体化がある。従来、「地方自治の本旨」は不確定概念であり、その規範的拘束力については消極的な見解が少なくない。これに対して、人権保障と人民主権の原則を踏まえて「地方自治の本旨」を解釈すべきとする議論が有力に主張されるようになっている。 本研究では、この立場に立って、日本国憲法に内在する原理・原則に基づく憲法解釈を通じて、「地方自治の本旨」の具体的内容を導出することを試みた。それと同時に、ヨーロッパ地方自治憲章や主として欧米諸国の憲法における原理・原則の問題を摘出して、比較憲法の視点から「地方自治の本旨」の具体化の可能性を検討した。 最終的には、日本国憲法からみた事務配分の原則と自主財政権、二層制の地方制度と基礎自治体論、地域自治会ないし地縁団体の日本国憲法における位置づけ、二元代表制と地方議会の活性化、定住外国人の地方自治の担い手としての可能性、国際社会における地方自治体の位置づけ、フランスやロシア、ドイツの地方分権の理論と制度に関する比較研究を研究成果として取りまとめた。
|