研究課題/領域番号 |
16530025
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 南山大学 |
研究代表者 |
岡田 正則 南山大学, 大学院・法務研究科, 教授 (40203997)
|
研究期間 (年度) |
2004 – 2005
|
研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
|
配分額 *注記 |
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
2005年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2004年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
|
キーワード | 差止請求 / 行政訴訟 / 騒音公害 / 一般的給付訴訟 / 改正行政事件訴訟法 / 公権力の行使 / 民事訴訟と行政訴訟 / 不作為請求訴訟 / 差止訴訟 / 行政事件訴訟法 |
研究概要 |
(1)日本の「行政訴訟における差止請求」に関する研究として、2004年度末に公刊した「改正行政事件訴訟法の訴訟手続規定と裁判を受ける権利」(法律時報77巻3号)をふまえて、改正行政事件訴訟法における差止訴訟の検討を進めた。そして、行政訴訟と民事訴訟を区別する際の基本概念である「公権力の行使」の分析に焦点を合わせることとした。 (2)「公権力の行使」概念については、その歴史的な基礎を分析した。その成果が、論文「明治憲法体制確立期における国の不法行為責任-国家無答責の法理と公権力概念-(1)」から「同(5・完)」である。また、05年11月に民主主義科学者協会法律部会・学術総会シンポジウムでこのテーマに関する報告を行った(『法の科学』37号の論文)。次に、「公権力の行使」概念と密接に関連する「行政処分」・「行政行為」概念の形成過程と現状を検討した。すなわち、もともとは広範な行政活動の呼称であった「行政処分」概念が公法・私法の区分の下に置かれたことによって、オットー・マイヤーに由来する「行政行為」概念と同一視されることになり、その結果、今日に至るまで諸種の概念的混乱がもたらされていること、民事訴訟による差止請求の範囲を限定しながら行政訴訟による差止も及ばない行政活動を容認するといった理論的帰結を生じさせていることを示した。 (3)ドイツ法の検討については、許可手続を経ている施設に関する基準順守義務づけ請求の訴訟、許可手続を経ていない施設に関する一般給付訴訟、軍事施設に関する騒音等の差止め訴訟を検討対象とし、日本の制度・判例・理論との比較を行う予定であったが、国際シンポジウムで関連報告をしただけにとどまった。なお、関連の作業としてH.-J.コッホ編『ドイツ環境法』の翻訳と刊行を準備している(日本評論社より近刊の予定)。 (4)その他、『法学セミナー』誌上等で上記テーマに関連する判例の評釈を連載した。
|