研究課題/領域番号 |
16530026
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
中島 茂樹 立命館大学, 法学部, 教授 (10107360)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2006
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研究課題ステータス |
完了 (2006年度)
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配分額 *注記 |
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2006年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2005年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2004年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
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キーワード | 公共性 / 公共圏 / 市民社会 / ハーバマス / 憲法 / 国家 / 政党 / 公と私 / 法治国家原理 / 民主制原理 / 正統性 / 権限委任 / 行政補助 / ハーバーマス / 公私 / 「市民社会」(Zivilgesellschaft) / 公私間関係 / 正当性規準 / 討議原理 |
研究概要 |
ポスト冷戦世界で進行するグローバリゼーションの下で、国家は、対外的に主権を有しており、国内的にはヒエラルヒー的従属関係によって特徴づけられており、議会によって制定された法律を基礎にして社会の発展を形づくる、というイメージはますます過去のものになっている。グローバリゼーション下の国家と経済との融合化によって、国家の性格は大きく変貌を遂げ、「国家」と「経済」、「国家」と「社会」、「公」と「私」の境界はますます不確かなものになっている。かくして、問題は、社会におけるもろもろの公的に重要な任務のうち、いかなるものを国家的任務とし、いかなるものを私的団体の自律に委ね、いかなるものを個人の自己決定に委ねるか、ということである。このような問題は、現行憲法の枠内では、本来的に立法者による民主的決定の問題であることはいうまでもないが、しかし、そもそも立法者はこのような問題についての決断の正当性を何によって根拠づけようとするのか、そしてまた、憲法は、私的団体や個人について、どのような仕方で、どこまでを規制対象におくことができるのか、等々の問題が問われることになる。 本稿は、主としてドイツおよびわが国における「公共性」や「公共圏」に関する議論をもふまえながら、現代の議会民主政にとって不可欠な媒介機能のゆえに、国家と社会とのシステム境界上に位置づけられる政党への国庫補助の憲法上の許容性をめぐって、その場合に問題となる国家の正統性基準としての公共性という観点から検討し、その研究成果をまとめたものである。
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